海外から営業用に、医薬品や医薬部外品、化粧品などを輸入する場合、厚生労働大臣の許可が必要であると薬事法によって定められています。
個人的に使用する目的(他人への販売・授与以外の目的)で海外から輸入したり持ち帰る場合は許可は必要なく、輸入が認められています。
ただし、個人輸入は認められていても、海外から輸入しようとすると外国語でお店や商品を探さないといけなかったり、書類作成が面倒だったり、手続きや支払いが煩雑だったり、支払方法等に不安があったりと、簡単に輸入することができません。
また、自分で見つけた海外の業者が本当に信頼できるのか、商品はちゃんと届くのか、品物は間違いないものか、と不安があるかと思います。この個人が行うには何かと面倒な輸入手続きを、専門業者に依頼して代行させることを「個人輸入代行」と称しています。
従いましてこのページは皆様への商品販売を目的としたものではなく、皆様が日本語・日本円で円滑に輸入を行えるように手続きをするページです。